遺産相続は兄弟で分配率は異なるの?
遺産の相続は相続順位が決まっています。
例えば、父が亡くなってしまえば相続人として優先されるべき人は配偶者とその子供です。
その次に配偶者の父母や祖母となり、その後は配偶者の兄弟などへと移っていきます。
尚、兄弟間で分配の割合は決まっていません。
例えば、配偶者とお子さん2人がいたとしましょう。
まず配偶者に50%、そしてお子さん一人一人に25%ずつとなります。
長男だから、長女だからなどという理由で分配率が上がることはありません。
ただこれはあくまでも法定相続分と呼ばれる目安です。
全くこの通りにしなければいけないというものではありません。
もし被相続人が「晩年、介護の世話をしてくれた長男に優先的に相続したい」という事なら、遺言書や遺産分割協議書にそういったことを盛り込んで、相続の割合を決めていく形でも問題ありません。
後々遺産分割の割合を変更することは難しいです。
遺産分割協議の段階でしっかりと話し合って納得いく形にすることが望ましいです。
横山司法書士事務所では、遺産相続に関する手続きや遺産分割協議書の作成についてご案内しています。
遺産相続でわからないことがあれば、横山司法書士事務所までご相談ください。