遺産分割協議書を作るときは何があった方が良いの?
遺産分割協議書があれば、相続登記や預金の払い戻し等を行う際の重要資料として使用することができます。
遺産分割協議書を作るときには何が必要なのか一覧にまとめました。
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑登録証明書
・遺言書
・財産目録
その他必要に応じて、もし相続を放棄する者がいれば放棄者の証明書などもあった方が良いでしょう。
ほとんどの書類はお住まいの地域の役所で取得できます。
ただ、遺言書だけは役所ではありません。
自筆証書遺言なら法務局、公正証書遺言なら公証役場に保管されているはずです。
財産目録はどのような財産があるのか一覧にしてまとめたものです。
その方が遺産分割協議をする時に相続の分割がしやすくなります。
必要な書類が揃ったら遺産分割協議書を作成するための話し合いを行います。
その際、専門家も同席して行った方が良いでしょう。特に遺言書に関しては、自宅以外での管理を必要とするため届出が必要です。
横山司法書士事務所では遺産分割協議書の作成に必要な書類のご案内、および遺言書の作成についてアドバイスを行っています。
お気軽にお問い合わせください。